お知らせ

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伊丹市消費生活情報メールNo.391「広報伊丹2月号消費生活Q&Aのお知らせ」

消費生活センターは、偶数月発行の広報伊丹に「消費生活Q&A」と題し、消費者トラブルについて事例を掲載しています。

令和8年2月号では、「電話で勧められて申し込んでしまった海産物」について掲載しています。

電話がかかってきて、「閉店するのでカニを買ってほしい」、「震災からの復興のために協力してほしい」等と勧められ、断り切れず申し込んだ場合は、クーリング・オフ(無条件契約解除)をすることができます。
商品より先に、契約書が届く場合もあります。
契約書を受け取った日を含めて8日以内に、はがきやメール等で、「契約を解除する」と伝えましょう。

しかし、クーリング・オフをするためには、はがきを準備したり、メールの文面を考えたりしなければなりません。さらに、商品が代引きで届き、代金を支払った場合は、支払ったお金を取り戻すのは簡単ではありません。

海産物等を勧める電話がかかってきても、必要なければ、きっぱりと断りましょう。断っている消費者に、事業者が勧誘を続けることは、法律で禁止されています。
断ったのに、商品が届いた場合は、念のため、送り主の名前や住所などをメモや写真で記録し、受け取り拒否をしましょう。

広報伊丹2月号12面に掲載しています。ぜひ、ご覧ください。

◎市消費生活センターウエブサイト「海産物の電話勧誘販売」
https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/SHIMIN/SYOHI/SYOHISEKATU_SODAN_ZIREI/KEYAKU_TROUBLE/46533.html
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※おかしいなと思ったら、お住まいの自治体の消費生活センターにご相談ください。

<消費生活に関する相談は>
◎伊丹市立消費生活センター
 電話:072-775-1298
 月曜日〜金曜日(祝日、年末年始除く)9:00〜12:00、13:00〜16:15

◎消費者ホットライン
 電話:188(局番なし)
 年末年始を除き、全国共通の電話番号から地方自治体が設置している身近な消費生活相談窓口を案内します。
 相談窓口につながった時点から、通話料金がかかります。
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発行:伊丹市立消費生活センター
電話:072-772-0261
FAX:072-775-3811
〒664-0895 伊丹市宮ノ前2-2-2
ホームページ
https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/SHIMIN/SYOHI/index.html
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※当メールへのご返信によるお問い合せは受け付けしていません。
〇市政に対するご意見はこちら
https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/SHIMIN/SHIMINSOUDAN/21319.html
〇登録・解除はこちら
https://www-sa.smart-lgov.jp/user/manage/itami/
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利用者情報の変更・解約は下記に空メールをお送りください。
折り返しメールに変更・解除用URLを記載しています。
itami@emp-sa.smart-lgov.jp
  • 登録日 : 2026/02/03
  • 掲載日 : 2026/02/03
  • 変更日 : 2026/02/03
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